法律で会社が辞められないのか解説していきます。
基本的にあなた退職を妨げる法律というのはありません。
本記事では会社が辞められない法律はない理由と法律を盾に辞めさせてくれない事例8選を紹介します。
- 就業規則は無視して良いか?
- 損害賠償と言われた時の対処法
- 転職先は同じ業界で働かない
↑以外にも案外、法律的にはどうなのかと疑問になる部分は多いと思います。
しっかりと辞めるのを妨げられる法律がないことや、会社はどの様な法律を言ってくるか把握しましょう。
会社を辞められないは嘘!法律はあなたを守る
基本的に、会社を辞めるのは2週間前に伝えれば、法律的には問題ありません。
民法627条
「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。」
引用元:厚生労働省
↑のように法律が定められているので、2週間以内に「退職したい」と伝えれば会社に「辞めるな」という権限はないのです。
例外として「雇用契約書で契約期間を決めている」「退職を事前に伝えられる期間を指定されている」のであれば、別問題になる時があります。
ただ、正社員の場合は〇年契約などのパターンはほとんどないのであまり気にしなくて大丈夫です。
不安なのであれば、雇用契約書などを確認してください。
辞められない会社に多い法律違反の例8選
ここでは、辞めづらい会社に多い法律違反例を紹介していきます。
会社によって社員が違うように、法律を守らない事例もたくさんあるのです。
なので、あなたが勤めている会社がどういった違反をしているか知っていきましょう。
ただし、基本的には就業規則や民法をあなたが守っているのが大前提で話を勧めます。
なので「雇用契約期間が決まっている」などの場合は、会社が違反していない場合もあるので注意してください。
1.損害賠償を請求すると言ってくる
あなたが会社をいきなり辞めて損益を出させない限り、損害賠償を求められても支払わなくて構いません。
なので、基本的に脅しととらえて貰って良いでしょう。
もし、ちゃんと民法を守り退職したにも関わらず、損害倍書を求めてきた場合は弁護士に相談してみることをおすすめします。
特に、裁判所を通して請求が来た時は、弁護士を利用してください。
ただ、会社から直接あなたに請求をしてきたのであれば、会社が勝手に法律を無視して行っていることなのでスルーしても大丈部です。
2.給与は払わないと言われる
辞めると伝えた段階で会社側が「引継ぎだから」「締め日まで働かないから」などの理由で給料を払う必要がないと主張してくるときがあります。
ただ、法律的には当たり前ですが、会社は支払う義務があります。
なので、もし払わなければ労働基準監督署に法律違反していると申告をしてください。
ただ、ベストは辞める前にしっかりと会社に「正当な給料を払わないと訴える」と伝えておくのが良いでしょう。
わざわざ会社もトラブルなどを起こしたいとは思わないので、しっかり法律を守ってもらう姿勢を貫いてください。
3.離職票は出さないと言われる
離職票が貰えなくても、ハローワークに相談すれば会社に請求してもらえます。
なので、もし出さないと言われても「出してもらわないと困ります」と凛とした態度で対抗すると良いでしょう。
ただ、あくまでも失業手当をもらうために必要な書類出会って、退職してすぐに転職先があるのであれば必要はないです。
次の職場が決まっていない場合は、会社から送ってもらうようにしましょう。
4.誓約書で辞められないと書いているから無理
誓約書に法的な力はありません。
なので「誓約書を書いているから、辞められない」という理屈は通らないのです。
あくまでも、会社と社員のすれ違いを無くすのが目的としての役割にしかならないので、辞める意思を強く見せましょう。
また、もし退職届けを受け取ってもらえないのであれば、強硬手段にはなりますが内容証明で退職届けを渡すのもありです。
5.退職の申し出は何カ月も前から言わないとダメ
原則は2週間前に退職届けを出してしまえば大丈夫です。
そもそも、何カ月も前から辞めるかを迷うくらいであれば、サッサと辞めたほうが良いです。
だらだらとキャリアを積むくらいでしたら、少しでもやりがいを感じる職場で働いた方があなたの将来のためになります。
変にダラダラしてしまうと、次辞めると伝えた時は「人手不足だから待って欲しい」など別理由を言われるときもあるので注意しましょう。
6.同じ業界で働くな
競業避止義務を主張してきている場合です。
競業避止義務とは?
会社と競合する企業に就職したり,自ら事業を営んだりしい義務をいいます。通常,会社が雇用する従業員に対して課す義務ですが,役員に対する競業避止義務や,フランチャイズ契約終了後の競業避止義務もあります。
引用元:阿部楢原法律事務所
ですが、基本的に日本人は法律によって職業選択の自由が認められています。
なので、そこまで神経質になる必要はありません。
しかし、競業避止義務が反映されるときがあります。
それは「1~2年の間は競業で働くのはダメ」「業務していた地域内で同じ職種に就くのは禁止」など、職業選択の自由とバランスっを取った妥協案を持ち出されている時です。
なので、会社の利益とバランスの取れた競業避止義務の場合は、しっかりと上司と相談することをおすすめします。
7.自己都合で辞めさせてくる
あなたがパワハラなどの精神的苦痛で辞める時に「会社都合で辞めさせない」と言ってくる場合があります。
というのも、自己都合で辞めて貰うように促すのは、国などからの補助金が無くなったりするデメリットがあるからです。
ただ、あなたからすれば会社都合の方が失業給付金の貰える金額も多く、給付期間も長くなるメリットの方が大きいです。
もし、会社が自己都合を強要してくるのであれば、パワハラなどの証拠を残しておきましょう。
結局、自己都合で強引に辞めさせられても、パワハラなどの証拠があれば会社都合に変更してもらうことが可能だからです。
自分に有利な立場を作っていくためにも、強引に自己都合にしてくるときは「会社の責任で辞めることになった」という証拠を確保しておきましょう。
8.懲戒解雇で辞めさせてくる
懲戒解雇には労働契約法16条により「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とされる。」と決められています。
わかりやすく言うと「理不尽な解雇は、職場の権利の乱用だから認められません」という内容になります。
なので、上司の気分で解雇することはできません。
あなたが横領や業務命令の拒否、無断欠勤などをしていない限り、会社からの懲戒解雇は横暴だということです。
もし、パワハラ上司に辞めるなら懲戒解雇と言われた場合は、パワハラの証拠を残し弁明する準備をしておきましょう。
就業規則が「30日以上に報告すること」と決められたなら
就業規則よりも法律が優先されます。
なので、就業規則でで30日前に報告してほしいと書かれていても、辞める2週間前に退職届を提出すれば会社を辞めることは可能です。
就業規則の解釈は「あくまで引継ぎなどの手続きが必要だから早めに報告してね」くらいで大丈夫です。
ただ、円満退職したいのであれば、しっかりと就業規則を守るのをおすすめします。
引継ぎ作業の量にもよりますが、やはり会社としてはしっかりと抜けた穴を最低限埋めてから辞めてほしいと思っています。
変に2週間にこだわりすぎてしまうと、話し合いで揉めたり、反感を買ったりします。
なので、余裕をもって転職するのは重要です。
まとめ、、法律的には2週間前に退職意思を伝えればOK
法律的には辞める2週間までに退職届けを提出すればOKです。
ただ、2週間前だからと言って、強引に辞めたりするのは、残りの2週間ギスギスした雰囲気の職場で働いたりします。
なので、法律に乗っ取りつつ、円満に退職できるように心がけましょう。
また、退職届を受け取って貰えた後は、転職を考えているのであればできるだけ早めに始めてください。
どうしても転職活動はキャリアや業界によって、苦戦し長引く場合もあるからです。
働いていない状態は、収入が減るので生活が苦しくなりやすくなります。
なので、一息呼吸を入れたいこともありますが、次の職場探しをしてください。
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